FP 資格の取扱い

FPは最低限その資格を取ったときの力をキープするために何らかの方法で学習しなければならないので、その学習を効率的にできるように、協会の方でカリキュラムが用意されている。
この継続教育のシステムによって、FPの質の維持と向上ができるのである。 ひいてはFPに対する社会的な地位の確立にもつながっているといえる。
倫理規定・懲戒規定日本FP協会では「会員倫理規定」「懲戒規定」というものを設けている。 他の資格にはあまりみられないものである。
人の生命に関する問題は医者が担当するが、財産はFPが担当である。 いずれも人間の生活の中で非常に重要なものを扱うので、そこには当然厳しい倫理基準がなければいけないし、FPには倫理観がそなわっていなければならないという理由で規定されている。
また、その「会員倫理規定」の実効を確たるものにするために、「懲戒規定」を別に定めている。「会員倫理規定」は会員として登録する際に誓約され、これに違反をした場合には、「懲戒規定」によって、改善勧告、鑓貢、資格停止、資格取消しなどという処分がなされる。 この倫理規定・懲戒規定により、FPの社会的な評価が高められている資料:日本FP協会といってよい。
懲戒規定〈抜粋)第1条協会による懲戒及び手続きが:元協会は、専門家としての活動における高度の基準を保つため、会員が専門家としての責任を果たすことができない場合又はその恐れが明白となった場合には、本規定に定める適切な懲戒手続きに従い、当該会員に対して適切な懲戒処分を行う。 い第6条懲戒理由下記に記載された会員の各行為は、単独行為か共同行為かを問わず、懲戒の理由となる。
倫理規定及び業務基準規定各条項に違反する行為日本国若しくは他の国の刑事法規に違反する行為又は業務停止の理由となる行為。 ただし、公訴提起又は業務停止処分が取消されても懲戒を妨げるものではない。

懲戒命令に違反する行為倫理委員会の要請に対して正当な理由なく応答せず、倫理委員会、調査部会、審問部会又は調査員の職務を妨害すること。 協会に対し、虚偽又は誤解を与える陳述をなす行為。
第7条懲戒の形式懲戒理由ありと認定された場合には、次の懲戒がなされる 面談病院でいえば問診にあたるものである。 改善勧告非行が軽微な場合には、調査部会は、審問部会による審間を経ることなく、会員に改善勧告を行うことができる。


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